勉強していて疑問に思ったので質問します。
63歳の女性で末期の悪性腫瘍により在宅療養となり、受けることができる公的サービスは何かという問題です。
答えは「訪問看護は医療保険の対象となる」です。
基本的には介護保険優先ですが、末期の悪性腫瘍ということで厚生労働大臣の定める特定疾病の対象のため医療保険を利用することができるということはわかりました。
ですが介護保険で2号の被保険者に認定され、16疾病にも含まれます。
この場合は医療保険>介護保険という形になるということでしょうか。
点数の関係で医療保険で訪問看護を利用する方が良いとは思いますが、介護保険でも訪問看護を利用することはできるという認識で良いのでしょうか。
もし最初の問いの選択肢の中に『介護保険で訪問看護を利用する』があったらそれも正解になるのでしょうか。
わかりにくい説明ですみません。
教えていただきたいです。